大日本帝国憲法(明治憲法)は、1889年2月11日に発布され、1890年11月29日に施行された日本最初の近代憲法である。
自由民権運動のなかで私擬憲法案も作られた後、伊藤博文らがプロイセン憲法などを参考に起草した。
天皇を統治権の総攬者とし、帝国議会、臣民の権利義務、司法など近代国家の制度を定めた。
大日本帝国憲法とは
大日本帝国憲法は、1889年(明治22年)2月11日に発布され、1890年11月29日に施行された日本最初の近代憲法である。
「明治憲法」「帝国憲法」とも呼ばれ、全7章76条から成る。
憲法は、天皇を国の元首であり「統治権を総攬する」存在と定める一方、その権限を憲法の条規に従って行うことも定めた。
帝国議会、国務大臣、裁判所、臣民の権利と義務など、近代国家の基本的な制度を文章で示した点に大きな意味がある。
制定の背景―自由民権運動と国会開設
明治政府は、廃藩置県や徴兵令、地租改正などを進め、中央集権国家を整えた。
しかし、政府の重要な意思決定は一部の指導者が担っており、国民が政治に参加する制度は十分ではなかった。
1874年、板垣退助らが民撰議院設立建白書を提出すると、国会開設や憲法制定を求める自由民権運動が各地へ広がった。
1880年には国会期成同盟が結成され、翌1881年の国会開設の勅諭で、政府は1890年に国会を開くことを約束した。
憲法制定は、国会のしくみと国家の統治原則を定める課題となったのである。
民間で作られた私擬憲法案
自由民権運動のなかでは、政党や結社、民権家が自ら憲法の案を作った。
政府が正式に起草した案ではないため、これらは私擬憲法案と呼ばれる。
1880年の国会期成同盟大会では、参加団体が憲法案を持ち寄ることが決められていた。
代表例の一つが、植木枝盛が1881年に起草した「東洋大日本国国憲案」である。
この案は、立法権を国民に属するものとし、国会を中心とする政治、地方自治、人民の自由と権利を詳しく定めた。
権利を守るための抵抗権や革命権まで認めていたことに特徴がある。
同じ頃、現在の東京都あきる野市周辺では、千葉卓三郎を中心に「五日市憲法草案」が作られた。
全204条にわたり、国民の権利や平等に関する規定を数多く含んでいた。
私擬憲法案の内容は一様ではなく、これらがそのまま政府案になったわけでもない。
それでも、憲法をめぐる構想が政府内だけでなく、地域の学習結社や民間の人々にも広がっていたことを示している。
政府による憲法起草
1882年、伊藤博文はヨーロッパへ派遣され、各国の憲法と政治制度を調査した。
伊藤は、君主の権限を比較的強く保ちながら議会を置くプロイセンなどの制度を重視した。
帰国後、伊藤を中心に井上毅、伊東巳代治、金子堅太郎らが、ドイツ人法律顧問ロエスレルの助言も受けて政府案を作成した。
1887年には神奈川県夏島などで検討を重ね、「夏島草案」がまとめられた。
その後も修正が続き、1888年に設置された枢密院で、明治天皇の臨席のもと審議された。
この制定過程は、国会で憲法案を審議して国民が制定する方式ではなく、天皇が定めて臣民に与える欽定憲法という形をとった。
民間の私擬憲法案と政府案は、同じ時代に生まれた複数の憲法構想として区別して理解する必要がある。
図1では、民間の私擬憲法案を政府の起草過程とは別の欄に示している。
私擬憲法案が政府案へ直接採用されたという意味ではない。
発布と施行
1889年2月11日、皇居で発布式が行われ、明治天皇から内閣総理大臣の黒田清隆へ憲法が授けられた。
発布とは、制定された憲法を広く知らせることである。
憲法が実際に効力を持つ施行日は、翌1890年11月29日であった。
同年7月には第1回衆議院議員総選挙が行われ、施行日には第1回帝国議会の開院式も行われた。
発布から施行までの間に、議会を動かすための準備が進められたのである。
大日本帝国憲法の主なしくみ
天皇と統治権
第4条は、天皇を国の元首とし、統治権を総攬すると定めた。
天皇には、帝国議会の召集・閉会・衆議院解散、官吏の任免、陸海軍の統帥、宣戦・講和・条約締結などの大権が認められた。
ただし、第4条は天皇が統治権を「此ノ憲法ノ条規ニ依リ」行うとも定めている。
法律の制定には帝国議会の協賛が必要であり、国務に関する詔勅には国務大臣の副署が求められた。
天皇大権が定められていたことと、憲法や議会による制度上の制約があったことの両方を見る必要がある。
帝国議会
帝国議会は、貴族院と衆議院の二院で構成された。
貴族院は皇族・華族や天皇が任命した議員などから成り、衆議院は選挙で選ばれた議員から成った。
法律は帝国議会の協賛、すなわち同意を経る必要があり、予算も議会で審議された。
国民の代表が立法と財政に参加する制度が始まった一方、衆議院の選挙権は別に定められた選挙法によって厳しく制限され、すべての国民が参加できたわけではなかった。
臣民の権利と義務
憲法は国民を「臣民」と呼び、居住・移転、信教、言論・出版、集会・結社などの自由や、財産権を定めた。
また、法律によらずに逮捕・処罰されないことや、定められた裁判官の裁判を受ける権利も規定した。
一方、多くの自由は「法律の範囲内」で認められており、法律による制限を受けうる仕組みであった。
臣民には兵役と納税の義務も課された。
国務大臣・司法・軍事
国務大臣は天皇を「輔弼」、つまり補佐し、その責任を負うとされた。
ただし、憲法には内閣や内閣総理大臣の地位が明確には規定されず、各大臣がそれぞれ天皇を補佐する仕組みであった。
司法権は天皇の名において裁判所が法律に従って行い、行政から独立した制度が整えられた。
他方、陸海軍の統帥権は天皇の大権とされ、政府や議会との関係は後の政治で重要な問題となった。
明治憲法下の政治とその限界
憲法の施行後、政府と議会の政党は予算などをめぐって対立しながらも、交渉を重ねた。
やがて政党が政府運営に参加し、政党内閣が成立する時期も生まれた。
憲法の条文だけでなく、その運用を通じて議会政治が形づくられたのである。
一方、天皇大権、制限された選挙権、貴族院の存在、法律による権利制限など、日本国憲法とは異なる制度上の限界もあった。
後に軍部の影響力が強まった背景には統帥権の制度も関わったが、軍部の台頭を憲法の一つの条文だけで説明することはできない。
政党政治の変化、法律や政治慣行、戦争と国際情勢なども合わせて考える必要がある。
1945年の敗戦後、大日本帝国憲法の改正が進められ、第73条の改正手続を経て日本国憲法が制定された。
1947年5月3日の日本国憲法施行により、主権は国民にあると明記され、天皇は象徴となり、基本的人権の保障も改められた。
まとめ
大日本帝国憲法は、自由民権運動と私擬憲法案の広がり、政府による欧州制度の調査と起草を経て成立した。
天皇を統治権の総攬者としながら、帝国議会、臣民の権利、裁判所などを制度化し、日本の議会政治の枠組みをつくった憲法である。
政府案だけでなく私擬憲法案にも目を向けることで、当時の人々が異なる国家像や権利のあり方を構想していたことが分かる。