1232年(貞永元年)、3代執権の北条泰時が定めた武家最初の成文法。
全51か条からなり、御家人の所領をめぐる争いを裁く基準を示した。
頼朝以来の先例と、武士の間で守られてきた慣習(道理)にもとづいて作られ、朝廷の律令とは別の体系として、のちの武家法の手本となった。
制定の背景
1221年の承久の乱ののち、鎌倉幕府は上皇方から没収した所領に新たな地頭を任じ、御家人の支配は西国へも広がった。
これにともない、地頭と荘園領主、あるいは御家人どうしの間で、土地の権利をめぐる争いが増えた。
当時の裁判で用いられていた朝廷の律令や、荘園領主が定めた決まりは、武士の慣習と食い違うことがあった。
3代執権の北条泰時は、こうした争いを裁く共通の基準を示すため、評定衆の審議を経て法を定めた。
1232年(貞永元年)に成立したこの法が御成敗式目であり、貞永式目とも呼ばれる。
制定にあたり、評定衆は公平に裁くことを神仏に誓う起請文を交わしたと伝えられる。
武家がみずから定めた成文の法としては最初のものにあたる。
条文の内容
御成敗式目は全51か条からなる。
冒頭では神社と寺院を修理し、祭祀や仏事を怠らないことを定めている。
続いて、守護の職務を大番催促・謀反人の逮捕・殺害人の逮捕の三つ(大犯三カ条)に限り、国司の行政に立ち入らないことを示した。
地頭についても、年貢を荘園領主へ納める義務や、職権を越えた徴収の禁止が定められた。
所領の相続、御家人の権利、裁判の手続きに関する条文も多く置かれている。
実際に土地を20年以上支配してきた者の権利を認める規定(知行年紀法)は、現地の実情を裁判の基準にした例である。
このほか、他人の田畑を勝手に刈り取る行為や、文書を偽ることを禁じる条文が置かれている。
人をののしる行為(悪口)も、争いのもとになるとして罰の対象とされた。
道理と先例
式目の内容は、頼朝以来の幕府の先例と、武士の間で守られてきた慣習にもとづいて定められた。
この慣習を、当時の言葉で道理という。
北条泰時は、六波羅探題を務める弟の北条重時へ送った書状のなかで、式目の趣旨を説明している。
そこでは、文字を読めない武士にも判断の基準が分かるようにするために定めたと述べられている。
また、律令の文言に通じていない者が不利にならないよう、道理にもとづいて裁くことが目指された。
適用される範囲
御成敗式目が適用されたのは、幕府の裁判が及ぶ範囲、すなわち御家人や幕府の支配下にある土地の争いであった。
朝廷が担う裁判では律令にもとづく公家法が、荘園では領主の定めた本所法が、それぞれ引き続き用いられた。
泰時の書状も、式目を定めたことで京都の裁定や律令の決まりが改まるものではないと記している。
一つの国のなかに複数の法が併存していた点は、この時代の特徴である。
もっとも、幕府の支配が広がるにつれて、式目にもとづく裁定の影響は武士以外にも及んでいった。
訴えを起こす側と訴えられた側が書面をやりとりして争点を示す方式がとられ、判決は下文などの文書で示された。
式目追加
51か条だけでは対応できない事柄については、その後も個別に法が出された。
これらは式目追加、または単に追加法と呼ばれる。
追加法は評定の決定を経て出され、時代の変化に応じて式目を補った。
裁判の手続きを定めた規定や、所領の売買に関する規定などが加えられている。
相続と女性の地位
式目は、御家人の所領が子や兄弟へ分けて相続されることを前提に、その扱いを定めている。
いったん子へ譲った所領を親が取り戻すこと(悔返し)を認める条文もある。
女性が所領を相続して地頭となることや、養子をとって所領を継がせることも認められた。
鎌倉時代の武家社会で女性が財産を持ちえたことは、この規定から読み取れる。
のちの時代に分割相続から単独相続へ移ると、こうした前提も変わっていった。
後の武家法への影響
御成敗式目は、鎌倉幕府が滅びたのちも武家法の手本として扱われた。
室町幕府は式目を基本の法として引き継ぎ、必要に応じて追加の法を出した。
足利尊氏が1336年に定めた建武式目は政治の方針を示した文書であり、御成敗式目に取って代わるものではなかった。
戦国大名が領国内で定めた分国法にも、式目の条文を参考にしたとみられるものがある。
江戸時代には寺子屋の教材として書き写され、法典としてよりも手習いの本として広く読まれた。
御成敗式目の意義
御成敗式目は、武士の慣習を文章にして裁判の基準を示した点に特徴がある。
条文の数は51か条と多くはなく、あらゆる事柄を網羅したものではなかった。
それでも、幕府がどのような基準で裁くのかを示したことは、御家人が幕府の裁定に従う根拠となった。
執権政治のもとで整えられた評定衆や引付とあわせて理解すると、鎌倉幕府が裁判を通じて御家人をまとめようとした姿が見えてくる。