大化改新とは、645年の乙巳の変で蘇我本宗家が滅んだことを契機に、中大兄皇子・中臣鎌足らが推進した一連の政治改革の総称である。
豪族が土地・人民を私有する体制を解体し、公地公民の原則のもとで、大王(おおきみ、後の天皇)を中心とする中央集権国家への転換を目指した。
646年の「改新の詔」に公地公民や地方制度・税制をめぐる方針が示され、これらは後の律令国家体制の形成につながる出発点となった。
背景
7世紀前半から中頃にかけての日本では、蘇我蝦夷・入鹿父子が大臣として権力を握り、天皇家を上回る政治的影響力を持っていた。
豪族たちは土地(田荘=たどころ:豪族の私有地)と人民(部曲=かきべ:豪族の私有民)を私有しており、国家としての統一的な支配は確立していなかった。
一方、大陸では隋・唐が律令に基づく中央集権体制を整えており、遣隋使・遣唐使を通じてその制度が日本にも伝わっていた。
朝鮮半島では百済・新羅・高句麗の抗争が続いており、こうした国際的な緊張も、国内体制の再編を急がせる要因となった。
改新の詔とその内容
乙巳の変後、孝徳天皇が即位し「大化」という日本初の元号が定められた。
翌646年、「改新の詔」が発布され、改革の基本方針が示された。
『日本書紀』に伝えられる詔は大きく四条から成る(ただし、近年の研究では後世の潤色が含まれる可能性が指摘されている)。
- 第一条:豪族の私有地(田荘)・私有民(部曲)を廃止し、公地公民の原則を宣言する
- 第二条:国・郡・里からなる地方行政制度(国郡里制)を整備し、国司・郡司を置く(ただし当時は「郡」ではなく「評(こおり)」が用いられており、「郡」表記は後の『日本書紀』編纂時に改められたと考えられている=郡評論争)
- 第三条:戸籍・計帳を作成し、班田収授法の基礎を整える
- 第四条:従来の税制(屯倉=みやけ:ヤマト政権の直轄地や田荘による収取)を改め、田や戸を単位とする調(特産物の貢納)などを定める(のちの租・庸・調の税制につながる)
実際の改革は7世紀後半にかけて段階的に進められたと理解されており、詔そのものが一度に完全な制度設計を示したわけではない。
改革の推進と限界
中大兄皇子は皇太子として改革の中心に立ち、左大臣・阿倍内麻呂や内臣(うちつおみ:天皇側近の要職)の中臣鎌足とともに政策を推し進めた。
天智天皇の崩御後、後継をめぐって起こった672年の壬申の乱に勝利した天武天皇の時代に律令編纂が本格化し、701年の大宝律令制定によって体制は完成した。
一方、公地公民の原則はあくまで理念的側面が強く、旧来の豪族支配がただちに解消されたわけではない。
郡司には地方豪族が任命されており、地域社会における豪族の影響力は改革後も根強く残った。
主要人物
- 中大兄皇子(626〜671年)— 後の天智天皇。乙巳の変を主導し、改新の中心に立った。即位は668年。
- 中臣鎌足(614〜669年)— 後の藤原鎌足。改革全般を補佐し、内臣として活動した。
- 孝徳天皇(596〜654年)— 乙巳の変後に即位。大化の元号を定め、改新の詔を発した。
- 阿倍内麻呂(?〜649年)— 左大臣として改革を支えた。
受験でよく混同される。
乙巳の変は645年6月の蘇我入鹿暗殺というクーデター事件そのものを指す。
大化改新はその後に始まった政治改革の総称であり、646年の改新の詔以降の一連の動きを含む。
近年の教科書では両者を明確に区別する傾向が強まっている。